2025年4月に施行される建築基準法の改正により、長年業界で利用されてきた「4号特例」が廃止されます。この特例は、木造2階建て以下で延床面積500平方メートル以下の建物を対象とし、従来は建築確認申請が不要とされてきました。しかし、新制度の下では、同じ条件の建物であっても、確認申請や検査が必要になります。この改正により、設計や申請の流れが大きく変わり、建築業者の業務にはいくつかの重要な影響が生じることが予想されます。
今回の法改正は、特に「新2号建築物」という新しい分類の建物に適用され、これには、従来の4号特例に該当していた多くの建物が含まれます。たとえば、これまで確認申請が省略されていた木造住宅や小規模な商業施設などは、「新2号建築物」に分類され、建築確認や省エネ基準に関する提出書類が追加されることになります。これにより、審査手続きが従来よりも増加し、設計図や構造に関する詳細な書類の提出も求められ、書類作成にかかる時間と労力が増える可能性があります。
こうした業務量の増加を見越して、設計部門や書類作成部門の体制を再編することが今後の重要なポイントになるでしょう。たとえば、提出資料の作成に慣れていないスタッフには、事前に確認申請の手続きを共有し、法改正後の必要書類や省エネ基準への適合に関する知識を深めておくと良いでしょう。また、業務量が急増することを見越して、書類作成のサポートツールや確認作業を効率化するデジタルツールの導入も検討に値します。こうしたツールは、書類の漏れや記載ミスを減らし、スムーズな手続きをサポートしてくれるため、法改正による影響を最小限に抑える助けとなります。
さらに、建築業者にとっては、施主とのコミュニケーションにおいても、この改正点を分かりやすく説明するスキルが求められます。たとえば、改正によって申請プロセスが増えることで、工期が若干延びる可能性もあるため、施主の理解を得られるよう、事前に法改正に基づいたスケジュール調整を相談し、工期に関する不安を取り除くことが大切です。さらに、施主のニーズに合わせて省エネ基準に適合した住宅設計を提案できれば、改正対応だけでなく、施主満足度の向上にもつながります。
2025年の建築基準法改正により、これまで建築確認が不要だった「4号特例」が廃止され、小規模建物であっても「新2号建築物」として申請手続きが必要になります。これに伴い、設計や書類作成の体制整備、施主への改正内容の説明が重要です。効率化ツールを取り入れ、業務量の増加に備えると共に、施主とのスムーズなコミュニケーションも進めていくことで、新しい基準に適応しやすくなります。